暦年課税贈与の場合、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されて相続税が計算されていました。
令和6年1月1日以降の贈与からは、延長されて7年以内に贈与された財産が相続財産に加算されることになりました。
子や孫に一旦贈与をすれば相続財産とは切り離されると思いがちですが、相続税の仕組みとして、3年以内に贈与した財産に限って相続時に再度相続人の財産として加算します。これが7年に延長されました。
相続税対策としては早め早めに贈与をすることが今まで以上に必要になります。
また、孫は相続人ではないので孫への贈与は加算されません。
子への贈与については年間110万円の基礎控除が創設された相続時精算課税制度をあえて選択するのも考えられます。
渡辺税理士事務所は、平成17年に会計事務所としての一歩を踏み出しました。
当時はお客様から如何に信頼して頂けるか、よく悩み、お客様から教わることも多くございました。
今では多くのお客様からお声を掛けて頂けるまでになりましたが、初心を忘れず「お客様第一主義」の精神を旨に、持てる力全てを提供いたします。
渡辺典昭
プロフィール | 生年月日 昭和35年12月16日 出身地 長野市若穂綿内 |
経歴 | 平成10年10月 税理士登録 平成17年1月 長野市に税理士事務所を開設 |
税理士
CFP
認定経営革新等支援機関
関東信越税理士会長野支部所属
TKC全国会 医業・会計システム研究会 会員
TKC全国会 社会福祉法人経営研究会 会員
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