長野県長野市の渡辺税理士事務所は、長野市、須坂市を中心に幅広く経営者の皆様のサポートを行っています

生前贈与の加算が3年から7年に変わりました

暦年課税贈与の場合、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されて相続税が計算されていました。
令和6年1月1日以降の贈与からは、延長されて7年以内に贈与された財産が相続財産に加算されることになりました。

子や孫に一旦贈与をすれば相続財産とは切り離されると思いがちですが、相続税の仕組みとして、3年以内に贈与した財産に限って相続時に再度相続人の財産として加算します。これが7年に延長されました。

相続税対策としては早め早めに贈与をすることが今まで以上に必要になります。
また、孫は相続人ではないので孫への贈与は加算されません。
子への贈与については年間110万円の基礎控除が創設された相続時精算課税制度をあえて選択するのも考えられます。

相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度を選択していても基礎控除110万円まで贈与税がかからなくなりました。この基礎控除の創設は令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。相続時精算課税制度の使い勝手を良くするための見直しといえます。
相続時精算課税制度を選択すれば2,500万円までは贈与税はかかりませんが、相続のとき、贈与時の価額で相続財産として課税されます。しかし、今回創設された基礎控除110万円については相続財産として課税されません。
たとえば、子又は孫に住宅取得資金として2,500万円を贈与し、その後、毎年110万円を贈与しても贈与税はかかりません。また、相続財産として課税されるのは贈与額のうち2,500万円までで、毎年の110万円は相続財産として課税されません。

電子帳簿保存法(電子取引への対応)

令和4年1月1日以降、電子取引データについて、紙に出力して保存することは認められなくなります。一定の要件を満たして電子データとして保存することが必要となります。

電子取引には以下のものがあります。
・電子メールにより請求書や領収証等のデータ(PDFファイルなど)を受け取る。
・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収証等のデータ。
・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用。
・EDIシステムを利用。

消費税インボイス制度

令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
・インボイス(請求書・領収書など)を発行するためには登録申請が必要です。
  登録の開始は令和3年10月1日からです。
・仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要です。
・請求書・領収書などの記載事項が増えます。

特に、事業者間の取引のある免税事業者の方は注意が必要です。

新型コロナウイルス資金繰り対策

長引く新型コロナウイルスにより、資金繰りに影響が出ている会社・個人事業者の方は参考にしてください。。
国、地方自治体、金融機関が緊急資金繰り対策コーナーを設けています。

求人募集終了しました

パートさん1名を採用しました。
ありがとうございました。

求人募集

2019/10/17
正社員・パートの職員さんを募集しています。

正社員は8:30~17:30、パートの方は9:00~16:00で3時間以上
詳しい内容はハローワーク求人欄または当事務所に直接お問い合わせください。

所長・職員4名(正社員2名、パート2名)の事務所です。
よろしくお願いします。

キャッシュレス決済

2019/9/30
10月から消費税の増税がありますが、それと同時にキャッシュレス決済をした際のポイント還元制度が始まります。キャッシュレス決済手段の主なものとしては、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済があります。

中小・小規模事業者で買い物をするとき、キャッシュレスにすると5%又は2%ポイント還元されるというものです。小売業でいうと資本金5,000万円以下または従業員50人以下の会社か個人事業主が対象です。経済産業省の事務局に登録が必要になります。
小売店などは5パーセントでフランチャイズチェーン店のコンビニやガソリンスタンドなどが2%になるようです。キャッシュレスの導入に手間がかかることや来年の6月までの期間限定ということもあり、そこまで浸透していないようです。

対象の事業者はインターネットで公開されています。
自動車や家の購入などは対象外になっています。自動車販売店も5%還元できますが、車の購入は対象外で、整備費用の支払などは対象になります。複数店舗展開しているようなスーパーマーケットは対象外です。
お店で買い物をする利用者としては対象のお店でキャッシュレス決済をするだけです。申し込みや手続きは必要ありません。
この際、キャッシュレスな生活にするのも支払いが便利でいいかもしれません。

10月から消費税が変わります

2019/9/10
10月1日から消費税率の10%への引き上げと飲食料品等への軽減税率(8%)の導入が行われます。軽減税率の導入に伴って請求書・領収証の様式が変わりますので対応が必要になります。対応が遅れますと、皆様から請求書・領収証を受け取ったお客様が困ることになりますので速やかな対応をよろしくお願いします。

1. 用語の説明
令和1年10月1日から令和5年9月30日まで・・・区分記載請求書
令和5年10月1日以降・・・・・・・・・・・・・・適格請求書
 (令和5年10月1日からはいわゆるインボイス制度が導入される予定です。)
2. 価格改定(価格転嫁)の検討
りんご・ぶどうなど農産物は飲食料品になりますので消費税率は8%です。
りんご・ぶどうをお客様に郵送するとき宅配代金を別建てで請求している場合は、宅配代金は10%になります。
また、りんご・ぶどうをお客様に郵送するとき箱代を別建てで請求している場合は、箱代は10%になります。
りんご・ぶどうをお客様に郵送するとき品物・箱代・宅配代金全て込みで請求している場合は8%になります。この場合、箱の仕入代金と宅配会社に支払う運賃の消費税は10%になります。支払代金は消費税引き上げ分だけ今までと比べて多くなります。したがって、全て込みで請求する場合は税込みの販売価格を引き上げることを考える必要があります。

相続税の申告が増えています

平成27年1月より相続税の基礎控除額が下がったため、当事務所でも相続税の申告件数が増えています。
相談だけでしたら料金はかかりません。
固定資産税の課税明細書か名寄帳をお持ちになられてお気軽においでください。

国税庁から平成25年分の相続税の申告状況の発表がありました。

全国の死亡者数(被相続人数)は1,268,436人で、そのうち、相続税の対象となった被相続人数は54,421人ですので、課税割合は4.3%(前年4.2%)です。
長野県は、死亡者数(被相続人数)は24,303人で、そのうち、相続税の対象となった被相続人数は699人ですので、課税割合は2.9%(前年3.0%)です。
これは、100人お亡くなりになったうち3人に相続税がかかっているということです。多いか少ないかは別として、亡くなったらだれにでもかかるという税金ではないということです。

来年の1月から相続税の基礎控除の額が少なくなり、現状の6割になります。これは、今までですと相続税がかからなかった財産の額でも、今後は相続税がかかってくるということです。
仮に、現状の100人のうち3人が倍になったとしても6人です。多いか少ないかは別としても、自分にかかってくるのかどうかは心配になるところですね。

お知らせ

先頃、2014年度税制改正大綱が発表されました。
今後の税制変更のスケジュールです。
平成26年3月末   復興特別法人税を廃止
       4月     消費税率を8%に引き上げ
             住宅ローン減税を拡充(平成29年12月末まで)
             自動車取得税を1〜2%下げ
平成27年1月     相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げ
             所得税の最高税率引き上げ
      4月     軽自動車税(新車)1.5倍に引き上げ
      10月    消費税率10%に引き上げ
             自動車取得税を廃止
平成28年1月    年収1,200万円超の会社員の給与所得控除を230万円に縮小
平成29年1月    年収1,000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小

お知らせ

平成26年4月1日より消費税が8パーセントに上がります。現在お使いの会計ソフトので対応はお済でしょうか。当事務所では、事業規模に応じた会計ソフトを揃えていますので、一度ご相談ください。