平成27年1月より相続税の基礎控除額が下がったため、当事務所でも相続税の申告件数が増えています。
相談だけでしたら料金はかかりません。
固定資産税の課税明細書か名寄帳をお持ちになられてお気軽においでください。
全国の死亡者数(被相続人数)は1,268,436人で、そのうち、相続税の対象となった被相続人数は54,421人ですので、課税割合は4.3%(前年4.2%)です。
長野県は、死亡者数(被相続人数)は24,303人で、そのうち、相続税の対象となった被相続人数は699人ですので、課税割合は2.9%(前年3.0%)です。
これは、100人お亡くなりになったうち3人に相続税がかかっているということです。多いか少ないかは別として、亡くなったらだれにでもかかるという税金ではないということです。
来年の1月から相続税の基礎控除の額が少なくなり、現状の6割になります。これは、今までですと相続税がかからなかった財産の額でも、今後は相続税がかかってくるということです。
仮に、現状の100人のうち3人が倍になったとしても6人です。多いか少ないかは別としても、自分にかかってくるのかどうかは心配になるところですね。
先頃、2014年度税制改正大綱が発表されました。
今後の税制変更のスケジュールです。
平成26年3月末 復興特別法人税を廃止
4月 消費税率を8%に引き上げ
住宅ローン減税を拡充(平成29年12月末まで)
自動車取得税を1〜2%下げ
平成27年1月 相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げ
所得税の最高税率引き上げ
4月 軽自動車税(新車)1.5倍に引き上げ
10月 消費税率10%に引き上げ
自動車取得税を廃止
平成28年1月 年収1,200万円超の会社員の給与所得控除を230万円に縮小
平成29年1月 年収1,000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小
平成26年4月1日より消費税が8パーセントに上がります。現在お使いの会計ソフトので対応はお済でしょうか。当事務所では、事業規模に応じた会計ソフトを揃えていますので、一度ご相談ください。